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サンキャピタルマネジメント株式会社 利益相反管理方針

利益相反管理方針

サン・キャピタル・マネジメント株式会社(以下「当社」という)は、金融商品取引業務を行っており、多種多様なお客様に対応可能な種々の金融商品および金融サービスを提供しています。多様で質の高い金融サービスを提供することが、金融商品取引業者に課せられた大きな使命であり、この使命を全うすることが利益相反管理の最終的な目的と考えられます。また、お客様の利益の保護を図ることで社会的信頼を維持することも、金融商品取引業者にとっての利益相反管理の重要な目的であると考えられます。 当社は、金融商品取引法に基づく利益相反管理体制の整備において求められる利益相反管理方針を定め、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引を適正に管理する体制を整備しております。

1. 利益相反管理の対象となる取引

利益方針の対象となる利益相反取引とは、金融商品取引法第36条第2項に定める「当社が行う取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれのある取引」をいいます。

2. 利益相反の対象となる取引の特定方法

当社で管理対象とする利益相反は、以下の二つの関係におけるものとします。
(1)お客様と当社又は当社グループとの間の利益相反
(2)お客様と他のお客様との間の利益相反
当社は利益相反のおそれのある取引を類型化し、取引を行う場合に類型およびその取引例に照らしてお客様の利益を不当に害しないか判断・特定します。

3. 利益相反の対象となる取引の類型化

当社は利益相反のおそれのある取引に該当するか否かを判断するにあたり、以下の類型・に該当するかどうかを検討します。これら類型の基本的考え方は、当社が契約等に基づく忠実義務を負っている、あるいはその他取引関係を通じて特段の信認義務を負っているにもかかわらず、お客様の利益を不当に害するおそれのあるものです。
(1)お客様と当社又は当社グループとの間の利益相反
(1)お客様と当社又は当社グループが直接の当事者となる状況・状態(直接取引型)
(2)お客様と当社又は当社グループが、相互に排他的なまたは競合する利害を有している状況・状態(間接取引型)
(3)当社又は当社グループがお客様から入手した非公開情報を利用することにより、当社又は当社グループの利益を図ることが構造的に可能な状況・状態(情報利用型)
(2)お客様と他のお客様との間の利益相反
(1)お客様と他のお客様が直接の当事者となる状況・状態(直接取引型)
(2)お客様と他のお客様が、相互に排他的なまたは競合する利害を有している状況・状態(間接取引型)
(3)当社又は当社グループがお客様から入手した非公開情報を利用することにより、他のお客様の利益を図ることが構造的に可能な状況・状態(情報利用型)

4. 利益相反のおそれのある取引の管理


当社は、以下に記載する方法その他の方法により状況に応じた対応を実施いたします。
・情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
・利益相反のおそれのある取引の条件又は方法の変更
・利益相反のおそれのある取引の中止
・利益相反のおそれのある事についてのお客様への開示
・情報共有者の監視

5. 利益相反管理体制

当社は、利益相反管理体制の整備を統括する者として内部管理統括責任者を利益相反管理統括者とし、当社内で発生するおそれのある対象取引を一元的に管理します。
利益相反管理統括者は、いかなる他部門の責任者からも具体的な業務の指示を受けず、利益相反管理に必要な情報を集約するとともに、利益相反取引を特定し、利益相反管理を的確に実施いたします。 利益相反管理統括者は、当社の役職員に対し、利益相反管理を適切に行うため、利益相反管理方針及び同方針を踏まえた業務運営の手続き等に関する研修・教育を実施し、対象取引の管理について社内に周知・徹底いたします。 また、利益相反管理の有効性を適切に検証し、継続的な改善に努めてまいります。

6. 利益相反の管理の対象となる会社

サン・キャピタル・マネジメント株式会社
その他、当社が利益相反管理の観点から管理対象に含める必要があると判断したグループ会社
以上

附則

利益相反管理方針は、平成21年9月1日より実施する。

利益相反管理方針

サン・キャピタル・マネジメント株式会社(以下「当社」という)は、金融商品取引業務を行っており、多種多様なお客様に対応可能な種々の金融商品および金融サービスを提供しています。多様で質の高い金融サービスを提供することが、金融商品取引業者に課せられた大きな使命であり、この使命を全うすることが利益相反管理の最終的な目的と考えられます。また、お客様の利益の保護を図ることで社会的信頼を維持することも、金融商品取引業者にとっての利益相反管理の重要な目的であると考えられます。
当社は、金融商品取引法に基づく利益相反管理体制の整備において求められる利益相反管理方針を定め、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引を適正に管理する体制を整備しております。

1.利益相反管理の対象となる取引

利益相反管理の対象となる取引とは、金融商品取引法第36条第2項に定める「当社が行う取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれのある取引」をいいます。

2.利益相反の対象となる取引の特定方法

当社で管理対象とする利益相反は、以下の二つの関係におけるものとします。
(1)お客様と当社又は当社グループとの間の利益相反
(2)お客様と他のお客様との間の利益相反
当社は利益相反のおそれのある取引を類型化し、取引を行う場合に類型およびその取引例に照らしてお客様の利益を不当に害しないか判断・特定します。

3.利益相反の対象となる取引の類型化

当社は利益相反のおそれのある取引に該当するか否かを判断するにあたり、以下の類型・に該当するかどうかを検討します。これら類型の基本的考え方は、当社が契約等に基づく忠実義務を負っている、あるいはその他取引関係を通じて特段 の信認義務を負っているにもかかわらず、お客様の利益を不当に害するおそれのあるものです。

(1)お客様と当社又は当社グループとの間の利益相反

(2)お客様と他のお客様との間の利益相反

4.利益相反のおそれのある取引の管理

当社は、以下に記載する方法その他の方法により状況に応じた対応を実施いたします。
・情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
・利益相反のおそれのある取引の条件又は方法の変更
・利益相反のおそれのある取引の中止
・利益相反のおそれのある事についてのお客様への開示
・情報共有者の監視

5.利益相反管理体制

当社は、利益相反管理体制の整備を統括する者として内部管理統括責任者を利益相反管理統括者とし、当社内で発生するおそれのある対象取引を一元的に管理します。
利益相反管理統括者は、いかなる他部門の責任者からも具体的な業務の指示を受けず、利益相反管理に必要な情報を集約するとともに、利益相反取引を特定し、利益相反管理を的確に実施いたします。
利益相反管理統括者は、当社の役職員に対し、利益相反管理を適切に行うため、利益相反管理方針及び同方針を踏まえた業務運営の手続き等に関する研修・教育を実施し、対象取引の管理について社内に周知・徹底いたします。
また、利益相反管理の有効性を適切に検証し、継続的な改善に努めてまいります。

6.利益相反の管理の対象となる会社

サン・キャピタル・マネジメント株式会社
その他、当社が利益相反管理の観点から管理対象に含める必要があると判断したグループ会社

以上

サン・キャピタル・マネジメント株式会社
金融商品取引業者 登録番号 近畿財務局長(金商)第318号 加入協会:一般社団法人第二種金融商品取引業協会 
金融商品仲介業者 登録番号 近畿財務局長(金仲)第319号
所属する金融商品取引業者 名称:JIA証券株式会社 関東財務局長(金商)第2444号 加入協会:日本証券業協会  一般社団法人第二種金融商品取引業協会

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